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土壌・地下水汚染調査
概略
近年の科学の発展により多くの化学物質が生産され利用されてきたため、地質土壌の汚染、地下水の汚染、大気の汚染が問題になり、人体への被害、大自然の被害がクローズアップされて来ました。これにより法律では人体、自然に有害な物質を取り除く必要が定められているわけです。
有害な物質を扱った工場や区域の再利用に際しては土壌汚染調査が法で定められているのです。
◎各試験の関連大系については、地質フローチャートを参照してください。
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染の調査を行わなければならないのは
土壌汚染対策の円滑や推進を図るため、汚染の除去等の措置の費用を助成し、助言、普及啓発等を行う指定支援法人を指定し、基金を設置(法第20~22条)
調査の対象物質
分類 | 項目 | 地下水の摂取 によるリスク |
直接摂取 によるリスク |
揮発性有機化合物 (第1種特定有害物質) |
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〇 | - |
重金属等 (第2種特定有害物質) |
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〇 | 〇 |
農業等 (第3種特定有害物質) |
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〇 | - |
その他 |
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〇 | - |